2009年5月4日月曜日

財政健全化法を勉強する その6

前回までは財政健全化法の健全度合いの判断基準について説明しました。
 勉強しながらのコラムにつき、説明不足、わかりにくい点ご容赦ください。
 細かい指標やイエローカードの場合の手続きなど細かい点は、総務省のページ等を参考にしていただければと思います。
 この制度は始まったばかりであり、行政活動への影響は未知数です。都下の自治体ではイエローカードにかかりそうなところはなさそうなので、直接的にどうというより、議会や市民の参画のひとつのきっかけになればと思っています。
 (といいつつ、個々の健全化指標自体のチェックはしづらいと感じますが。)
 
財政健全化法に関する課題として、類書を斜め読みすると以下のことが指摘されているようです。
○公共サービス低下の懸念
 ・公営企業ごとに資金不足をチェックすると、公共が事業から撤退してしまい、サービスの供給者がいなくなるのではないか。
  →これに対しては、事業の性質上計画的に出てくる赤字でやむをえないものを、「解消可能資金不足額」として資金不足額に算入しないことにするという配慮がなされています。が、この配慮に対してもう一方からは「解消可能資金不足額」に恣意性が入る余地があり、無用な延命になるのではないかという懸念を表明されています。 うーん、難しい。
○公会計制度との関連
 ・フローだけではなくストック情報もというが、公会計自体がストック情報を扱うように整備されていない。
  →第4回でのコメントのように、将来負担比率にはいろいろな性質の債務が一緒くたになっているという問題があります。実は偶発的な債務や資産の評価損は企業会計基準においても議論があるところであり、もともと難しい分野です。だからといってそんな指標は意味がないというのではなく、さらによい指標になるようブラッシュアップしていくべきなのだろうと思います。(総務省の都合でしょっちゅう変わるようでは問題ですが。)
○そもそも論
 ・財政悪化の原因は国の政策に負うところが多いのになぜ地方が責任を取るのか。
 ・国で画一的な基準を決め、国が監視・管理をするのは地方自治の原則に反する。

 というところかと思います。
 個人的には、イエローカードを食らうボーダーラインの設定が、国の監視の目が行き届く範囲の数に収まるように設定されるようなので(前々回コラム参照)、かなり財政状況が悪化している自治体のみがエローカード(財政健全化団体)となると思われます。しかしそのような背景を知らない市民から見れば「基準値を超えていない=財政は健全」と思ってしまわないか。そのために、行政健全化の努力がそがれてしまわないかという点を心配します。
 また総務省の研究会では破綻法制(債務の減免)などについても議論されたようですが、財政健全化法では債務の減免が行われることは前提としていません。
 話は民間の倒産に戻りますが、倒産(破産)の意義付けとしては以下のように言われているようです。
 1.個人の再生。事業の失敗など一度の失敗により一生を棒に振るのではなく、債務を軽くして再チャレンジできるようにすること。
 2.事業価値の保全。債権者が借金のかたに、その会社の資産を個別に換金してしまうと、土地や建物、機械、社員が一体となって経済的な価値を有していたものが、価値が毀損してしまい、社会的な損失が生じることから、それを防止するため。
 3.不適切な経営者の退場。倒産により社会の資源を有効に使えない経営者の退場を促し、社会全体としての経営資源の有効活用に役立てるため。

 夕張市のケースを個人に当てはめると、一生かかっても返しきれない借金を背負って食べるものも減らして、寝る時間も減らして働かされているように見えます。個人であれば破産をして、債務の免除を図ることでしょう。自治体財政は家計と似ている*1ということを考えると、いったん破産して再出発をするのがよいように思います。(とはいえ、先進国ではアメリカ以外に自治体の破産を想定している国はありませんが。)

 債務の減免が許されなかった理由を私なりに考えてみました。(あくまで個人的な見解にすぎません。)
 債務の減免には2つのやり方があると思います。ひとつは貸し手責任ということで、金融機関に債務の減免を求めること。もうひとつは国が面倒を見ること。
 前者(金融機関が負担)を仮に実施したとすると、「次はあの町か」ということになり、財政状態の悪い町が資金繰りができない又は、金利がやたらに高くなってしまう。というようなことが起こると想定されます。おそらく大都市の地方債や国債の信頼にまで波及することが予想されます。そうなると債券の価格が下がって破綻する銀行が出るかもしれません。低金利で何とか持っていた国の財政が破綻することもあるでしょう。
 おそらくそのようなリスクは国としては取れないと思われます。
 それでは後者(国が負担)の場合はどうでしょうか。ひとつはモラルハザードの問題があります。最後には面倒を見てくれると思えば、苦しい思いをして財政をよくしようという試みは萎えてしまいます。また自主的な再建をあきらめて国になきつく町も相当出てくるのではと思われます。 ということでこれも国としてはやりにくいということになります。

 という状態の中、夕張市は金融機関にも国にも助けてもらえず、体力を失いながらも返せない借金を返そうとしているというような状態に陥っているようにも見えます。 あるいはこのような状況が全国に報道されることで「財政が悪くなるとこうなるんだぞ」と国が脅しをかけているのかもしれませんが。

今回で一応最終回です。最後は明るい展望の話でなく申し訳なし。
 財政健全化法の本格的な運用は平成21年度からです。関連する動きについては、目先のセンセーショナルなものに惑わされず、じっくり注視していきたいと思います。

*1 自治体の財政は家計に似ている。: 営利企業は利益の最大化を主な目的としています。一方個人(家計)は家族の幸福の最大化を目的としているといえるでしょう。 それでは自治体はどうか?となると考え方としては家計の方に近いのではないかと、つまり自治体の構成員(企業を含む)の効用(平たく言えば幸せ度合い)を最大化することを主な目的としているといえるのではないかと。 という意味でのこのフレーズです。
 ところで、利益の最大化にしても、幸福の最大化にしても、長期的な視点と短期的な視点があります。四半期ごとの利益の最大化が長期的な利益の最大化に直接結びつかないように、短期的な幸福の最大化と長期的な幸福の最大化は違います。
 家計ではできる長期的な幸福の考え方が、多人数多様な利害関係者から成り立つ自治体(国全体がそうだともいえよう)においてはできていないのではないかと。市の財政を自分の家計のように思って考える人を少しでも増えればよいなと思います。
 語句の説明にしては長くなりすぎましたな。 

2009年5月3日日曜日

お勧め財政白書 その6

お勧め財政白書 その6
 財政用語 より詳しい人向け

 今回は、財政用語に関連してより詳しいことを知りたい方のためのリンク集です。


○財政指標
 標準財政規模について、立川市行財政白書平成17年度決算版(PDF)のP91に詳しい算式あり。その他経常収支比率などの計算式があります。

財政健全化法の指標について 小平市の財政白書(PDF) P50~ が算式が細かく載っています。(用語は難しいですが。) また 実質公債比比率の説明については東村山市の平成18年度決算版(PDF)のP42が詳しい。起債制限比率との違いの説明もあります。

財務諸表について
 キャッシュフロー計算書については 三鷹市の自治体経営白書第五章(PDF)P175以下が詳しい。

赤字公債について
 地方財政法第5条で原則として認められていない赤字公債(減税補てん債など)の説明が多摩市の行財政診断白書で説明されています。(書かれた年代が古いためか臨時財政対策債の説明はありません。) このページ の下のほうに記載があります。

2009年5月2日土曜日

和光市松本議員のブログ

和光市松本議員のブログに日野市が紹介されました。
 http://ameblo.jp/takeyan/entry-10242334883.html

 5月に市長選に出られるとのこと。
 キーワードは「子どもにつけを残さない」ということで、まさに財政を考える会の趣旨と一致するところです。
 議員でありながら、経営書などのエディター・ライターとしても活躍されているので、ブログ・マニュフェストも参考になりますので、こちらで。
 http://ameblo.jp/takeyan/

 是非とも当選してますますの活躍をされることを願っています。

財政健全化法を勉強する その5

財政白書を勉強するその5
 前回は新しい財政健全化法による評価指標を紹介しました。
 今回はその指標の判断基準です。
 評価指標は次の5つ
 ①実質赤字比率
 ②連結財政赤字比率
 ③実質公債費比率
 ④将来負担比率
 α公益事業の資金不足比率
 でした。


 この①~④のうちひとつでも財政健全化基準(いわゆるイエローカードの基準)を超えると、自主的な改善努力による財政健全化を求められます。 このように早期に財政悪化状態を見つけ出し、是正を図ろうというのが新しい財政健全化法の一つのポイントです。
 それでは、その指標はどれぐらいかということですが、市町村の財政規模によって幅があります。
 ①は11.25~15%
 ②は16.25~25%
 ③は25%
 ④は350%
 αは20% となっています。


 また①~③については財政再生基準を超えると国などの関与による確実な再生が行われる段階となります。
 ①は20%(旧財政再建法どおり)
 ②は30%
 ③は35%
 ④はありません。(この指標がいくら高くても財政再建団体にはならない)
 αについても同様。

 ところで、新しい財政再建法は夕張市の財政破綻を踏まえたものであるということですが、この指標があれば夕張の財政状況を見抜くことはできたのでしょうか?
 財政破綻前の平成15年の夕張の決算カードを見ても、残念ながら普通会計以外の指標が不明なので、チェックできたかどうかは判断できません。この点のチェックが指標や基準などの作成の際に行われたか知りたいところです。

 第6回はこちら。

2009年5月1日金曜日

日野市と財政10年の歩み

日野市と財政10年の歩み 第一回

去る平成21年2月1日号の広報で財政非常事態宣言がなされました。
 その1年ほど前は企業からの税収もあがって、楽観的な空気だったのとは大違いです。 平成20年度版の財政白書では、「財政危機は去ったのか?」と問題提起をしましたが、心配したことが現実になっているようです。

実は今回の財政非常事態宣言のちょうど10年前にも財政非常事態宣言がされました。

このコラムでは前回の財政非常事態宣言時点との比較を中心に日野市の歩みをみてみたいと思います。
 特にこれによって何かを結論付けたり、何かを主張したりすることは当面は意図しておりません。
 データからそれぞれに(私を含めて)感じ取るところがあればと思います。

 うーん、コラムが同時並行で乱立していますが、タグを含めて近日中に整理します。
 今回は日野市の人口について

総人口  平成11年1月1日 163227  
      平成21年1月1日 173442   約1万人増加
65歳以上人口  平成11年1月1日 21,326
      平成21年1月1日 35,160   約1.4万人増加
小学生児童数  平成11年5月1日 7884人  
      平成20年5月1日 9140人
中学生生徒数  平成11年5月1日 3907人
       平成20年5月1日 3906人(一度3495人まで減ってから回復)
6歳以下人口  平成11年1月1日 10097人
      平成21年1月1日 10916人
    日野は少子化していない。ここ10年に関していえば多子高齢化といえる。

人口の減ったところ増えたところ
 増えたところ
  多摩平一丁目 約1500人(グランループなどのマンション)
  多摩平六丁目 約800人(マンション?)
  富士町     約1800人(ビバヒルズ)
  新町一丁目  約1400人(マンション)
  新町4丁目   約500人(宅地開発)
  豊田1丁目   約500人(宅地開発)
  豊田2丁目   約600人(宅地開発)
  旭丘一丁目  約500人(マンション?)
  大字日野    約1600人(マンション 主にニューロシティ)
  万願寺周辺  3000人程度?(区画整理・宅地開発)
  (町丁が変わっているので比較難しいが)
  高幡    約1300人
  落川    約1000人
減ったところ
  多摩平三丁目 約1200人(団地建替え?)
  多摩平4丁目 約900人
  日野台(1~6丁目)約800人
  東平山(1~3丁目)約800人
  字程久保    約900人
  三沢       約600人
  百草       約1000人
 マンションや区画整理で宅地開発がされたところの人口が急増する一方で、大幅に人口が減少している地区もあります。
 
次回は産業をテーマにしたいと思います。

 なお、本コラムでの意見を述べたものについては、財政を考える会の見解ではなく、筆者個人のものと考えていただければと思います。

2009年4月30日木曜日

沖縄自治研究会 財政白書

沖縄タイムス 4/30

「沖縄自治研究会は、県内自治体の財政事情を市民らが分析した『財政白書~大丈夫?あなたのまちの台所事情』をまとめ、琉球大学で29日、報告会を開いた。県と8市町の財政分析を担当した9氏が見解を述べ、フロアと意見交換。難解とされる財政を市民が主体的に読み解き、自治体経営に生かす意義を確認し合った。 市民レベルで自治体の財政運営について公開で議論する取り組みは、県内では初めてだという。」

 記事によれば本土復帰(約40年前!)から2007年までの財政運営について、沖縄県、那覇、沖縄、浦添、糸満、宜野湾、うるまの6市、西原、与那原の2町を分析したとのこと。
 研究会の琉球大学島袋教授は 「右肩上がりの時代から、自治体経営は質の充実が求められる時代に変わってきた。住民が財政を深く知ることで、まちづくりの一歩が踏み出せる。他の市町村でも分析したいという声があれば協力したい」とのこと。

こちらが沖縄自治研究会のブログ。
http://plaza.rakuten.co.jp/jichiken/
琉球大学教育学部島袋教授の研究室を中心に地域の市民を交えて2002年以来さまざまな活動をしている団体です。
 自治講座などは沖縄県や市長会、町村会も後援する本格的なもの。かなり力のある研究会と思われます。
 財政白書も8市町を一度に分析するというかなりの力作と思われますが、HP上でわからないのが残念。
今後の研究成果にも注目です。

2009年4月29日水曜日

財政健全化法を勉強する その4

今回は新しい財政健全化法(正式名称 地方公共団体の財政の健全化に関する法律)についてです。

 前回は、古い財政再建法が抱えていた課題の反省に基づき、次の点を定めたことを説明しました。

 ・公営企業を含めた財政情報の開示

 ・フロー(実質収支)以外にストック(借金の負担など)を含めた評価指標の開示

 ・イエローカードの基準を定めることで早期発見、早期健全化を図る

 今回は、新しい法律による評価指標について説明します。

 評価指標自体の算定方法は、実務上はかなり細かいので厳密に知りたい方は次のHPの「健全化法関係資料」の「基本資料」から「財政指標(pdf)」を見ていただければと思います。

http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index.html

 このページではそれぞれの指標の趣旨とイメージ、そのほかコメントを記しました。

   財政指標は4つ+α。①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実質公債費比率 ④将来負担比率
  と公営事業の資金不足比率。です。

 ①実質赤字比率
  ・第2回の終わりのほうで説明した実質収支比率と同じもの。
  ・家計でいえばその年の赤字のその年の給与対する割合と考えればよいでしょう。

 ②連結実質赤字比率
  ・特別会計を含めた実質赤字比率。
  ・家計でいえば、自分の事業を会社としている場合の会社の赤字を含んだものというイメージでしょうか。
  ・「連結」というと関係するところが全て含まれるというイメージがありますが、含まれるのは各種特別会計と公営企業までで、一部事務組合や第三セクターなどは含まれません。
  ・日野市でいうと、一般会計と特別会計(国民健康保険、区画整理、下水道、介護保険、後期高齢者医療、受託水道)及び公益企業である日野市立病院が含まれます。
  ・含まれないのは、土地開発公社、企業公社、一部事務組合*1です。

 ③実質公債費比率
  ・普通会計が負担する借金の返済(利子と元本)の標準財政規模に対する割合。
  ・家計で言えばローンの支払額(主宰する会社の借金等含む)の、その年の給与に対する割合と考えればよいでしょう。
  ・実質公債費比率の算定では、②で計算の対象となった特別会計と公営企業に加え、一部事務組合分も対象となっています。

 ④将来負担比率
  ・一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合。
   将来負担すべき実質的な債務には、③で計算の対象となった特別会計や公営企業、一部事務組合の借り入れに加え、債務負担行為*2による支出予定額、第三セクターの損失補償額なども含まれます。
  ・家計で言えば、ローンの残高の年収に対する割合といえるでしょう。(貯金がある場合には相殺)
   ただし主宰する会社の借金や友人との共同事業による借金負担分、連帯保証の保証債務なども含むようなかんじです。
  ・①~③がフロー指標であったのに対し、この指標だけが唯一ストック指標です。
  ・そもそも公会計についてはフローの情報しかなく、ストック情報の整備がなされていないこと(企業でいえばバランスシートを作る基準があやふやな状態)、将来負担の中には確実に払うべきものと、未確定のもの、債務保証のような偶発的なものが混じっていること。  などから、課題が多い指標といわれているようです。

+α 資金不足比率
 ・地方公営企業(下水道や病院など)の実質赤字比率(①と基本的には同じ)。
  これは、個別の公営企業ごとに求める(合計しない)もののようです。

 今日は説明が長くなってしまったのでここまで。
 第5回はこちら。

*1一部事務組合
複数の市町村がまとまって一部の行政サービス(例えば病院や火葬場、ゴミ処理場)を行うために組織する組合。日野市の場合は競輪、競艇、斎場、後期高齢者医療など7つの一部事務組合に加盟しています。
 一部事務組合で建物を建てる場合、事務組合で借金をしますが、利用者負担でまかなえない分は基本的には組合に加盟する市からの繰入金などでまかなうことになるため、将来の市の負担として上記③④の指標に反映されることとなります。

*2債務負担行為
債務負担行為とは、区画整理など事業に長期間を要するものの事業費の確保に備える等のために、翌年以降の支出の予定額と期間をあらかじめ定めておくものです。これは将来とはいえお金が出て行くことを予告するものになるので、議会の承認が必要です。家計でいえば、自動車の買換や住宅の購入、子どもの将来の学費を予定しておくようなものでしょうか。
一言で債務負担行為といっても、割賦払いのようなもの(クレジットカードの30回払いのようなもの)や債務保証(子供の借金の保証のようなもの)、単に将来の事業の予定(子供の学費の予定)などいろいろな性質のものがあります。

(なお本稿の作成に当たっては「自治体財政健全化のしくみ(ぎょうせい)」「総務省HP」をベースとしました。)