第4話 借金してもよいとき
猫次郎「でも道路を作るときとか、大きなお金が出るときはどうするのですか。」
猫吉「確かに、『借金は慎むべし』とはいったが、借金をしてはいけないとはいっておらん」
「道路や建物など、後々まで使えるものを作るときは、借金をしてもよい。」
猫三郎「さっきとは真逆なんですが・・・・。」
「そうではない。道路や建物は後の世代の人も使うものじゃ。ということは今の世代の人も後の世代の人も負担するというのが、世代間の公平性を保つということになるのじゃ。つまり、それぞれの世代で借金を返して、それぞれ負担するというわけじゃ。」
「ということは、道路や建物とか、形になるものならば、どんどん借金してよいというわけですね。」
「もちろん、どんなものというわけにもいかないし。金利がつくものだからいくらでもよいというわけにはいかない。」
猫太郎「結局のところ、どこまでならばよいのですか。」
「それは、計画の内容を見せてもらった上で、わしが決める」
(解説)
地方財政法は同じ第5条で借金をしてもよい場合を5つ挙げています。具体的にはリンク先を参照ですが、
メインは第5号の「学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費の財源とする場合。
要は耐用年数のある程度長い公共施設や土地の取得に充てる場合です。
では、長期間使われるものであればなんでもよいのかというとそうではありません。
特に箱物と呼ばれるものは機能させるためには水光熱費などの経費がかかりますし、期間が経過すると老朽化し維持修繕費も必要となります。
借金までして作ったものが、もし仮に役に立たない、使われないものだったらどうでしょう。
後の世代の人は、役に立たないものを作るための費用と利子、さらに経費や修繕費まで負担しないといけないのです。その人たちにとってみれば、まさに「責任者出て来い!」って感じでしょう。
従って、そのようなものを作るときは後々の世代を含めた人たちが、今の世代が決めた負担を喜んで受け入れられるようなものとしなければならないのです。その意味で長期的なものにかかる意思決定は責任が重いといえるでしょう。
次回はまた地方交付税の話に戻っていきます。