2009年12月28日月曜日

「住民投票」悩む扱い 

朝日新聞2009年12月21日

「住民自治の流れから、市民参加などを定めた自治基本条例や市民参加条例の制定が多摩地区で広がっている。21日には小平市議会が市自治基本条例案 を可決、東村山市は策定作業の入り口となる「手続き条例案」を市議会に提出した。条例の制定過程で最大の懸案となるのは住民投票の扱い。小平市を含めた9 市でも対応にばらつきが出ている。」

日野市でも自治基本条例を策定しようという動きがありますが、進捗状況は不明。
記事では、小平市の場合公募市民61人による素案では住民投票はいわゆる常設型(市民の署名によりいつでもできる)だったが、議会を通る内容にするため、「市民による投票を実施することができる」程度のないようになったとのこと。
東村山市の例では
「東村山市の『(仮称)自治基本条例』をみんなで考えるための手続に関する条例」と、市民参画の手続きを定める条例の手続きを定める条例というややこしいことになっているようです。
八王子は、住民投票については記載がありません。
(ちなみに自治基本条例の意義はまちづくり研究はちおうじのこちらの講演が参考になります。)

住民投票は住民の意思を確認する手段としては有効と思われますが、一方通常であれば立法の過程で反対派を含めた議論をしていたものが、YesNOの投票になってしまったため、立法化のプロセスがすさんでしまい、その後の市民の間の対立がかえって深まるなどの問題があるそうです。(民主主義の未来のブックレビュー参照
意見が対立するとどうしても、一気に決着をつけようとしてしまいがちです。住民投票を導入するにせよ、途中で熟議のプロセスをいかに盛り込めるかがポイントと思います。

住民投票の制度を盛り込むことに議会が反対するケースが多いですが、議会と住民投票の大きな違いは、その前に十分な議論ができるかどうかなのではないでしょうか。では、議会は十分な議論をしているか?というと(裏で根回しはいろいろしているのでしょうが、)議事録を見る限りは主張はしていても、議論は十分していないのではないかと思います。
 議会が議論をせず、多数決でなんでも決着をつけるならば、住民投票をした方がよいということになります。住民投票により議会が云々いうよりも、まず議会の議論の活性化が先だと思います。