2009年3月23日月曜日

地方税「払い戻し」倍増

日経ネット 3/22
「地方税「払い戻し」倍増 自治体、企業に4600億円」
「急速な景気後退を受け自治体が企業などの納めた地方税を払い戻す「還付金」が急増している。47都道府県が2009年度予算案に計上した還付金総額は4634億円で、08年度の2.1倍に達した。愛知県は7倍、大阪府は2.8倍と大都市圏で増加が目立つ。09年度の都道府県の法人関係税収総額も08年度に比べ約3兆円減る見通しで、還付金急増は厳しい自治体財政にダブルパンチとなりそうだ。
 還付金の大半は企業が自治体に払う法人関係税(法人事業税、法人住民税)。3月決算企業の場合、前の年度の税額の半分を「中間納付」として11月ごろにいったん納め、通期決算の大幅減益などで最終的な税額が中間納付額を下回ると還付を受けられる仕組みだ。」 以上引用

 自治体のうち都道府県の集計のようです。(市町村はこのほかにさらにある。)
 もう少し解説すると、例えばある年に100億円の利益を上げたとして税率が10%だとすると、10億円の税金を年分の法人住民税として支払うこととなります。 (その市にだけ事業所があると仮定します。)
 次の年はどうなるかというと、実は中間申告というものがあって半年分を11月ごろ(3月決算の場合)納めますが、その金額は今年も同程度の所得があることを前提に前年度分の半分を支払います。
 つまり前例で言うと、10億円の半分で5億円です。

 さてここで、実際にその年の決算が120億円の利益があった場合、その年度分の税金は12億円ですから、決算が終了してから2ヶ月以内に12億円から既に支払った5億円を差し引いた7億円を納税することとなります。
 逆に80億円の利益だった場合は、8億-5億円=3億円だけ納税すればよいことになります。
 さて問題は、利益が40億円だった、あるいは0だった場合です。
 40億円だった場合にはその年度に納税すべき金額は4億円、0だった場合は0になります。
 しかしもう5億円既に払ってしまっています。こういうときにはどうなるかというと、還付といって払いすぎた分を市が企業に返すことになるわけです!この例でいくと利益40億の場合は1億円、利益0の場合は5億円を還付するということになるわけですね。