2009年4月16日木曜日

コラム 財政健全化法を勉強する その1

はじめに
夕張市の財政破綻を契機に、財政健全化法(正式名称 地方公共団体の財政の健全化に関する法律)が平成19年6月に制定され、平成19年度決算から新しい指標による財政状況の公表が義務付けられました。
各市の決算状況を報告する広報などで指標が発表されているのを目にしているかと思います。
その一方でこの指標の公表について唐突な印象を持ったり、よくわからないという印象を持っている人も多いかと思います。

このコラムは「日本一わかりやすい財政健全化法の指標の説明」を目指し、連載をしていこうかと思います。
書いている本人も勉強中なので、時間がかかったり、わき道にそれたりするかと思いますが、ご容赦ください。

第一回 市の財政破綻とは ~ 民間と違う考え方
 財政健全化法が制定されたきっかけは夕張市の財政破綻といわれています。
 ところで市が財政破綻するとはどういうことでしょう。実は調べてみると、市の財政破綻と言っているものは、民間企業や個人の財政破綻(倒産や破産など)とはかなり異なるものであることがわかりました。

 民間企業や個人の財政破綻についてごく簡単にまとめると
 ○どういうときに財政破綻というか
  ・支払いができないとき
   例えば会社の場合、手形が2回決済できない(支払期日に銀行の残高が足りない)と銀行取引停止になり、倒産します。
   個人でも払いきれない借金がある場合は破産の手続をすることがあります。
  ・債務(借金など)が多すぎるとき(会社の場合)
   資産(財産)よりも債務(借金)が多いとき ~債務超過といいます。
 ○それでどうするか
  ・財産を換金して借金を返す。
   → その上で返せない部分は免除。(破産の場合)
   又は
  ・債務を圧縮 → 計画に従って経済再建を図る(民事再生などの場合)
 
 となります。
 それでは、市や町の場合はどうかというと、例えば借金の支払いができないという状況になった市や町はいまのところありません。(海外では国や地方自治体が借金を払えなくなったことはありますが。)
 それは「最終的には国が面倒を見てくれる」という思いから、銀行などから貸し渋りにあうこともなく、資金が供給されるからと考えられます。
 日本の市や町の場合には、財政の悪化度合いを示す数値がある程度以上悪くなったら、国が支援することになりますが、その条件として、県や国が承認できる財政再建のための計画を作成し、県や国の監視の下財政再建を図ることになります。
 個人の場合でいえば、大金持ちの放蕩息子が借金を背負った場合(金貸しは親が金持ちなのでいくらでも貸す)、息子に自由に金を使わせる権限を奪い(カードを取り上げて小遣い制にするとか)、監視をつけて働かせるなど、自分の管理下におくことにより、借金を返済させるようなものと考えてもらえればよいかと思います。
 (財政破綻した市が放蕩息子だといっているわけではありませんので念のため)

 夕張市の財政破綻により地方自治体の財政健全化に関する法律が変わったのですが、「借金を免除してもらうのではなく、財政再建のための計画を立てて健全化を図る」という基本的な考え方は変わっていません。
 それでは新しい法律により、どう変わったのでしょうか。次回はその点を解説しようと思います。
 第2回はこちら