やや旧聞に属しますが、地方分権改革推進委員会の第三次勧告が公表されました。
10月7日ですが。。。
第三次勧告の重点は、地方立法権の拡大による「地方政府の実現」
特に義務付け枠付けの見直し及び条例制定権の拡充に力点が置かれています。
枠付けというのがいまいちわからない言葉なのですが、「義務付け枠付け」の具体的な見直しとして
1 施設などの設置・管理基準
2 国や上位団体の協議・同意・許可・認可
3 計画の策定や手続きの義務付け
があげられており、これで少しはイメージできるかも。
推進委員会の中で片山元鳥取県知事から「地方分権に対して、立法・司法がリテラシーがない」との発言をうけてか、法律策定の際に地方分権に抵触しないか手続きを確立すべしとの勧告がされています。
政権交代となりましたが、「内閣を挙げて速やかに取り組む」とのこと。
ところで、委員会の中の各省庁からの発言を見ると「基準を決めないとサービス低下になる」というような主旨が多いのですが、地方自治体を馬鹿にしているのかと思う。サービスを低下させたら一番最初に矢面に立つのはそれぞれの地方自治体。そう簡単にできるわけがない。
むしろ今までは「これが基準ですから」といって納得させてきた面もあるのではないか。これからはサービスの水準の根拠を他人に求められなくなるという意味で、それぞれの地方自治体にとっても大変なことといえるでしょう。
一方財源はいくらでもあるというわけではありません。どのサービスレベルがよいか市民と行政が一緒になって考えないといけない時代になったと思います。その中で出てくる解は全国一律ではないのは当然といえます。
もちろん自治体にそれだけの力があるのかとか、財政力によって差がつくのではないかという議論はあるのですが。
自治体に基準が決められるわけがないという根拠のために「介護保険の基準は200ページもある」という話が出たそうですが、はっきりいってそんなにこまごまとした基準が(しかも全国一律で)あること自体がおかしいと思わなければならないのだと思います。
2009年11月3日火曜日
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