2013年1月1日火曜日
約1年ぶりの投稿です。
このブログにはほとんど投稿しておらず、こちらのブログで活動しています。
(市民財政白書ラボhttp://zaiseihakusho.blog24.fc2.com/)
さすがにGoogle検索でNo1になることはなくなりましたが、(現在は私のHPがトップ)まだ上位にランクインさせていただいております。
昨年は小金井市での取り組みが新聞に取り上げられたりなど、脚光を浴びましたが、今年も財政分析、議会改革などのテーマとして、市民にわかりやすい情報を発信していきたいと思います。
今年のおすすめリンク
市民財政白書ライブラリー (私のHPです。Googleで市民財政白書で検索するとトップ)
小金井市財政講座の集い (小金井で財政関係の勉強会などを行なっています。)
市議会報告会を聴く会 (議会改革を市民から推進する会です)
白井とおると小金井を面白くする会(小金井を盛り上げるために活動している団体です。)
昨年の公表作品
小金井市財政白書平成22年度決算(新聞などにも取り上げられました。)
女王様と萌え萌え三姉妹 (地方交付税と地方債を勉強するマンガです。)
よい議会ってなんだろう? (議会改革についてのマンガです。)
2010年9月5日日曜日
市民財政白書 関係のリンクはこちら
2010年6月2日水曜日
2010年4月30日金曜日
動画の公開から約1ヶ月
動画版コメンタリー 歳入まとめ
「それはとてもよいことですね。ちなみに、市民が負担しているものとして税金の他に保育園の負担金やごみ処理料などがあります。こうした手数料や使用料の負担は合計約20億円になります。」
使用料については、細かい話をすると道路使用料などは電力会社やガス会社が払っている(つまり法人が払っている)ものが相当あったりするのですが、ややこしくなるので省略しました。
なお、主なものは、ごみ処理の手数料の6.5億円、保育園の保護者の負担金の5.4億円、市営住宅の使用料の1.9億円があります。
ところで、負担金とか手数料とか使用料といういろいろな言葉が使われているのですが、その違いは?
というと、手数料は人的サービスに対する対価、使用料は施設の使用に対する対価という性質らしい。
では負担金はというと、公共事業を行う場合に特にその事業に関係あるものから徴収する金銭のことのようです。
「そうなんですか。使用料は安いほうがよいですが、使用料が減ればその分は税金を使うことになりますね。つまり、結局他の市民が負担するということになるのですね。」
「そうですね。行政サービスを受ける人とそうでない人で費用をどう分担するかは大変難しい問題です。でもそれを最終的に決めるのは私たちです。お金の使われかたに加えて、負担のあり方を考えることもとても大事なことなのです。」
お金の使われ方だけではなく、負担のあり方についても重要という話をここで入れられないか。
という話があったので、どういれようかと悩んだ末にこのフレーズを入れました。
※なお前日以前の部分を含めコメンタリーは、このページにまとめておいてあります。
2010年4月29日木曜日
動画版コメンタリー 国からのお金など

動画版コメンタリー 市税の話
2010年4月27日火曜日
動画版コメンタリー お金の調達
2010年4月10日土曜日
動画版コメンタリー 行政サービスについて
「みんなから集めたお金というのは、具体的にはどういうことですか。」
と思うのです。
「行政サービスのために財政が必要」というのは若干トートロジー(同義反復)的な部分があるようにも思います。解きほぐして考えると、
「行政が活動するのだから、みんなが行政の活動に必要なお金を負担する必要がある」
ということになり、極論すれば
みんなのためにならない活動でも行政が行った活動は行政活動なので、
「お上が使うんだから黙って払え」的な感じがして、
なんとなく説明として違和感を感じる部分があります
そもそも何のために行政サービスを行うかといえば、みんなの役に立つために行うわけで、つまりその役立つ活動は公的サービスであるわけです。
つまり努めて正確に言おうとすると、「公的サービスのうち行政で行うもののために財政活動が必要」ということになります。「公的なサービスのうち行政が行うべきものは何か?」に対する絶対的な答えはなく、それは別の議論になります。
行政がやるから行政サービスなんだな、ではなく、公的サービスで何を行政がやる必要があるのか、その負担を含めて常に考えていく必要があるのです。また行政以外も公的な活動を行っていることから、それらとの連携がより今後必要になるということも見えてくると思います。
なお「公共サービス」という単語は「公共サービス基本法」という法律があってその中で「国や地方公共団体の事務又は事業で特定の者に対し行われる金銭その他の物の給付又は役務の提供、規制、監督、助成、公共施設の整備その他の公共の利益の増進に資する行為で、国民が日常生活及び社会生活を円滑に営むために必要な基本的な需要を満たすもの」
と定義されています。
この法でいわんとするところの「公共サービス」が上記で説明しようとしている「行政の行う公的なサービス」と一致するのかどうかよくわからないので、法に定める「公共サービス」と混同しないようにこのワードは今回は避けました。
