2009年6月2日火曜日

地方財政+α 公的資金補償金免除繰上償還

新しいプロジェクト 地方財政+α です。

 もっと基礎的な財政用語からはじめようと思ったのですが、たまたま気がついた記事があったので、あまりなじみのない用語だと思いますが、公的資金補償金免除繰上償還 (うわー漢字ばっかり)について紹介します。
東京都、神奈川県、千葉県と各市の財政資料を見ているうちに、千葉県の市の財政関係のホームページに「公的資金補償金免除繰上償還」という項目が多いのに気づいたのがきっかけ。
 よく見ると千葉県のかなりの割合の市が発表しているようです。気になったので、いろいろ調べてみました。
 鴨川市のHPによると、「地方公共団体の厳しい財政状況を踏まえ、国の地方財政対策の一環として、過去に年利5%以上の高金利で借入した地方債の繰上償還(返済)が認められること」となったということ。平成19年度から平成21年度までの3年間の期限付きで認められるようです。知らなかった。
 国立市の財政白書(P29参照)で指摘されていたように、国や公庫から借りたものは高い金利のものを低い金利のものに借り替えようとすると、将来の分の金利まで補償しないといけないという「民間からの借り入れでは考えられない条件」がついていました。そのため、金利の高い債務がいつまでも残り、地方の財政を圧迫しているという面がありました。
 ところでこれらの借入金は、もともと郵貯や簡保とかで高い金利で運用することを約束したものが原資となっているので、財務省としても預金者に支払う金利を減らせない限りは市から受け取る金利も安くできない。とはいえ、三位一体改革で地方財政が苦しいのも(たぶん)わかっている。
 そういう中で、財務省と総務省との話し合いの中で、「行政改革をきちんと進めることを条件に認めましょう」ということになったものと思われます。財務省の資料によると、
 ・抜本的な行政改革が行われること。
 ・財政健全化に向けた新規の計画が策定されること。 などが条件とされたようです。
 ということで、繰上償還をしたい市は財政健全化計画(総務省の8ページほどのフォーマット)を提出し、財務省と総務省に認められれば繰上げ(借り換え)ができるとのこと。
 で、平成19年度は1600を超える自治体(下水道会計など特別会計のみ適用を受けた自治体を含む)の繰上げ償還が認められたとか。
 1800の自治体のうち1600の自治体で「抜本的な改革」が本当に行われればすごいことですが、各市の健全化計画を斜め読みする範囲では、集中改革プラン+α程度の内容であり、抜本的というには大げさかも。
 財務省としても、資金の出し手の利益代表として「抜本的な改革をした」ということにしておかないといけないのでしょう。
 
 ところで、この規定は財政力指数が1.0以上だと適用されないのだそうです。
 どおりで、東京をめぐっていたときは気がつかなかったはずだね。でも日野市民としてはちょっと損したような気分。

追記 6/9 平成20年度の下水道特別会計の補正予算で6%以上の公債の借り換えについて議題にあがっていたようです。これに関して上記の計画の提出があったかどうかはHPにないので不明です。