2009年11月2日月曜日

たばこ税:販売実績大幅に上回る税収 大阪・泉佐野市

毎日新聞11/2

「大阪府泉佐野市が市内での販売実績を大幅に上回るたばこ税収を得ていることがわかった。府内のたばこ販売業者が市内に事業所と自動販売機1台を設 置した昨年10月以降、この業者が近畿のパチンコ店などに販売したたばこを泉佐野市内で販売したように報告したため。設置前の07年度は約7億6000万 円だった市のたばこ税収は、08年度は約14億6000万円、今年度は約23億5000万円になる見込み。1台の自動販売機がもたらした増収が約16億円 にもなる事態に。」

このブログでも何かと話題の泉佐野市です。
市では企業誘致条例を作り、市税を300万円以上納税した企業に超えた分の10%を払う奨励制度を設けたとか。法人市民税だけにしておけばよかったのに。
この業者はそこに目をつけ、全て泉佐野市で販売したように報告したようです。(事業の実体はないらしい。)
この業者には今年度、市から約1億5000万円の奨励金が支払われる見込みだとか。

考えてみれば、大阪全体で見れば、奨励金の分税収は減ることになるわけで、これは問題ですねぇ。

ちなみに市町村たばこ税は地方税法の第464条以下に規定されており、第465条第1項で
「たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す 場合において、当該売渡しに係る 製造たばこに対し、当該小売販売業者の営業所所在の市町村において、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。」とあります。営業所所在市町村というのがあいまいなところですが、上記の例でいうとどうなんでしょ。

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