総務省の光ブロードバンドの活用方策検討チームの資料より。
「国民健康保険法第76条では、徴収方式に保険料方式を定めているが、大半の自治体で保険税方式を採用している。保険料方式の徴収権の時効は2年であるが、保険税方式は5年になることに加え、滞納処分の優先順位が税方式の方が高くなるためである。」
なるほど。どうして保険料と保険税があるのか。なぜ税という名前なのか、かねてから不思議に思っていたのですが、こんなところに答えがあるとは。
時効と債権の優先順位だったのですね。。。
地方自治体の財政白書や財政に係る話題を紹介します。 新しいブログに移転しました。 http://zaiseihakusho.blog24.fc2.com/
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