2009年3月12日木曜日

地方交付税と地方債:第三話

3つの町を息子たちに任せることとした猫の国の王、第二話の続きです。(前回はこちら

第三話 借金はだめよ。

猫吉「それから最後に、借金はくれぐれも慎むように。」
猫太郎「それはなぜですか。」
「借金は返さなければならないものじゃ。それは何から返すかというと年貢じゃ。つまり、今年のサービスのために、来年のサービスを減らすことになるのじゃ。」
「だったらプラスマイナス0のような気もするのですが。」
「いいや違う。猫の町でも移動があるから、借金をした年にいた猫は年貢を払わずにサービスを受けられるが、借金を返すときの猫はサービスなしで借金を返すだけになってしまう。世代ということで考えられば、子供はサービスがなく親の借金を返すだけになってしまうことになるからじゃ。」

(解説)

地方財政法第5条では、「地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。」と書いてあります。つまり借金をしないというのが原則です。
 それは上にも書いてある通り、主に世代間の公平のため(負担なしでサービスを受ける人と、サービスなしで負担だけする人が出てしまう。)です。
 それでは次の世代でも同じように借金をすれば、次の世代もサービスを受けられ、その借金を返す世代でもまた借金をすれば・・・と続けていけば理屈上は成り立つようにも思いますが、実際には借金には利子がつくので、どこかで必ず破綻します。

このようにいつかは破綻するものは「持続可能性がない」又は「サステナブルではない」といいます。
市や国の財政を評価していくうえでは「これをずっと続けていけるのか?」つまり「持続可能性があるか」という視点を持つことが重要です。

 とはいえ、実際は同じ法律の第5条で地方債(借金)をしてもよいことになっています。世代間の公平のためにも借金をしてもよい場合があるのです。それについては次回のお話とさせていただきます。

0 件のコメント: