財政分析を行っていて悩ましいのが、市の決算発表が遅いこと。
平成20年の決算は平成21年の早くても9月にならないと出ません。
いったいなぜなの?ということで調べてみました。
年度は3月31日で終わりますが、実はその後に出納整理期間が2ヶ月あります。これは地方自治法(235条の5)で定められています。
これは3月末までに入るべきお金と出るべきお金が、必ずしも3月31日までに出金や入金があるわけではないので、2ヶ月間の受け入れ期間を設けて、ここまでに入ったお金は前年度に入ったお金とするということのようです。
その後決算書類を3ヶ月以内に作成して、それを市長に提出、市長は監査委員の審査にかけて、その結果をもって議会の認定を得る必要があります。仮に3ヶ月かかると書類ができるのが8月末、その後の審査などを考えると9月議会ぐらいに認定がされることになるわけです。
ところで、民間企業も決算書類を取締役に提出、取締役は監査役の監査を受けて、株主総会(3月決算の場合は大体6月下旬)の決議を経て決算が確定します。市の手続きと似ていますね。でも民間企業の場合は決算報告が5月ぐらい、早ければ4月に新聞などで発表されます。
決算が確定しないのになぜ?と思われるかもしれませんが、理由のひとつは株主に会社の経営状態をタイムリーに伝えるため、もうひとつは経営陣や社員が会社の経営状態をタイムリーに知り、企業の舵取りに役立てるためといえます。
財政状態をタイムリーに知ることは企業でも公共的な団体でも同じ。市の決算ももう少し早くわかれば市政の向上に役立つと思うのですがどうでしょう。
地方自治法の壁はありますが、決算は3月31日で閉めて入金すべきお金は未収金、出金すべきお金は未払金とし、一定期間内に収支できなかったものは翌年度の歳入・歳出に含めるという方法で処理できれば、書類作成のスタートが早くなり、6月議会での承認も夢ではないと思うのですが。 またある程度まとまった段階で発表するのもひとつ。そういう情報を先に手に入れるのが議員の特権と思う向きもあるので、議員さんの反対にあいそうですが。
2009年4月9日木曜日
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