国民健康保険の加入者には、自営業者や健保組合がない企業の社員のほかに、退職者も含まれます。
退職者に関する部分については、健保組合などが負担することとなっており、各健保組合から社会保険診療報酬支払基金を通して、国民健康保険特別会計に支払われます。⑥
決算書では歳入項目の療養給付費等交付金がこれにあたります。
前期高齢者(65~74歳)の医療費については、前期高齢者の割合が多いところ(国民健康保険)と少ないところ(企業の健康保険)の負担を調整するため、前期高齢者の割合が少ない組合から一定のお金を徴収して、前期高齢者の割合が多い保険者(主に国民健康保険)に支払うこととなっています。
市の特別会計からも負担金が出ていますが、受け取る金額の方がはるかに多くなります。⑦
決算書では歳入項目の前期高齢者交付金、歳出項目の前期高齢者納付金等がこれにあたります。
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