今日は株式の配当にかかる税と、株式の譲渡益にかかる税について。
株式の配当のうち、上場株式の配当については住民税も源泉徴収され、都道府県に入ります。その後利子にかかる住民税と同様にその60%を個人の都民税の割合で配分して各市町村に配られます。税率は所得税が7%、住民税が3%。
ちなみに株式の配当には、投資信託(公社債の信託の利子は除く)の配当も含まれます。
予算書・決算書では、「配当割交付金」という名前になっています。
同じく、上場株式のうち源泉徴収する口座に預けている株の売買で得た利益は取引のたびに自動的に源泉徴収されます。これも配当と同様所得税が7%、住民税が3%。住民税は都道府県に入り、同様に60%が個人の都民税の割合で隠しに配分されます。
予算書・決算書では、「株式等譲渡所得割交付金」という名前になっています。
前回紹介した利子所得と同様、もともと市民が払った市に入るべき住民税ともいえるため、一般財源とされています。
日野市の場合
配当割交付金1.50億円。株式譲渡割1.03億円なので、
都に入っているのは
配当=1.50×(40%60%)=1.0億円
譲渡=1.03×(40%60%)=0.69億円
国に入っているのは
配当=1.50÷60%×(7%/3%)=5.83億円
譲渡=1.03÷60%×(7%/3%)=4.01億円
と試算されます。
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