前回紹介した所得税の他に、市民が払っている所得税・住民税が3種類あります。
ひとつは銀行などの預貯金の利子にかかる税。もうひとつは株式の配当にかかる税。最後は株式の譲渡益(源泉徴収することを選択した口座のみが対象)にかかる税です。今日は預貯金の利子にかかる税について。
低金利の中、銀行に預けておいても利子はすずめの涙ほどですが、実はその中からも所得税と住民税が徴収されています。銀行の利子も所得になりますので、本来であれば所得の多い人と少ない人で税率が違うべきなのですが、一人でいくつもの口座を持っている人も多く、徴税上の手間などの問題から、利子については一律の税率での源泉徴収だけでそれ以上の手続はないことになっています。
税率は所得税と住民税を合わせて20%。
つまり100円の利子がついたら、20円の税金が銀行側で徴収されて口座に振り込まれるのは80円です。
20円のうち15円が国への所得税、5円が都民税になります。
5円分は銀行から預金者の住所に応じて各都道府県に納付されます。
その5円のうち3円が各市町村に配分されます。
ちなみに各市町村へはどうやってわけるか?というと個人の都民税に対して比例配分します。
本来は利子にかかる税金を払った人の住所に応じて配分すべきなのでしょうが、それでは面倒ということで、「個人の都民税が多い=その分預金が多い」という仮定の元に配分しているようです。(一部筆者推測)
決算書・予算書を見ると、利子割交付金とあるものがそれです。徴税の手間の問題などから一旦都が受け取って市に配分していますが、これは実質的には日野市が受取るべき税金ともいえるでしょう。
そのためかこれは使途が定められていない、いわゆる一般財源となっています。
日野市の平成19年分の利子割交付金は3.05億円ですので、日野市民が都に支払っている税金としては
A×(2%/3%)=2.03億円
国に払っている税金としては
A×(15%/3%)=15.25億円
と計算されます。
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