守口市は財政がかなり大変で、財政健全化団体になるのではないかということがいわれおり、(平成20年度決算では該当せず)ブログの記事でも紹介しています。
日野市との比較でいえば(左 守口市、右 日野市。以下同じ)
経常収支比率 106.5 : 94.0
実質収支比率 -13.6 : +4.0
と大変苦しいことがわかります。
一方で、経常一般財源(用語の解説はこちら)を見ると
総額 282.8億 : 308.55億
人口一人当たり19.4万円 :17.9万円
と一人あたりでは守口市の方が多くなっています。
経常収支比率の内容を見ると
守口 : 日野
人件費 41.7 : 31.8
公債費 17.0 : 9.9
扶助費 12.6 :10.5
合計 71.2 :52.1 といわゆる義務的経費の比率が際立って多い。特に人件費が多いことがわかります。
人件費を市民一人当たりで見ると
9.4万円 : 6.7万円 と1.5倍弱になっています。
これは人口一人当たりの千人あたりの職員数が
7.82人と6.07人 と1.3倍多く、かつ一人当たりの月給も38.1万:35.2万と多いことによります。
(決算カードより)
守口市の人件費は全国の一人当たり7.3万円と比較しても多いことがわかります。
このような状況に対し、財政健全化計画で民間委託等を進めるとしていますが、
一人当たりの委託費は1.6万円で、日野市の3.1万円、全国の2.4万円と比較してもまだ低いものとなっています。
また扶助費については、守口市は保護率が31.1‰と大阪府の中でも高く、日野市の3倍以上に達しています。守口市の平成19年の生活保護には81億円にも達しており(日野市は28億円)、市の負担は1/4だけとはいえ、無視できないレベルになっています。
日野市と守口市の比較により、同じぐらい経常一般財源があるものの「人件費が多い」「生活保護が多い」ことが財政を苦しくしている要因とみられました。
これは東京と大阪の比較でもある程度いえそうです。
(人口一人当たり人件費:多摩63千円、政令都市以外の大阪72千円)
(生活保護率 大阪25.1‰、東京都15.8‰)
これまでの東京・大阪の比較及び地方交付税の算定根拠から、大阪の財政が苦しい理由は
①東京に比較して税収が少ない分は交付税でカバーされているが、人口密度が高く、人口が多いため、全国に比較すると交付税の額は大阪は少ない。
②人件費が多い。(東京に比べると職員数が多い。全国に比べると給与水準が高い)
③生活保護費が多い。保護率が高いことは地方交付税の額に反映されない。
④財政が苦しいための借金により、公債費が多い。
又は、公債費が多いため、財政を圧迫している。
と分析することができます。
もう一段踏み込めればよいですが、個人のブログではここまで。
なお、箕面市と国分寺市を比較するとしていたのですが、分析の結果上記以上の発見ができなかったので、東京と大阪のコラムについては、この記事で終了とさせていただきます。
2009年10月19日月曜日
2009年10月17日土曜日
地方交付税の算定根拠2
前回の同名の記事では、基準財政基準額の積み上げの根拠となる要素を列挙しました。
今回はその要素の選定がどういう影響を及ぼしているかを見ます。
前回の記事でもわかるように、おおよそ人口に比例する指標が多くなっていますが、道路や港湾などについてはその施設の量に比例するものもあります。特に道路の延長は人口というよりもその市の面積に比例するので、一人当たりにすると面積が大きく、人口密度の低い市の方が財政需要が大きいと計算されることになります。
道路については、実際に道路の量が多ければそれだけ行政需要が多くなるのは間違いがないですが、必要な道路については必要なだけお金が入るということになれば、本当に役立つのかとかいったことを考えなくなりがち、というマイナス面も考えられます。
人口一人当たりの道路の延長は東京の1.86m、大阪の2.1mに対し、全国平均は9.3m、最大は島根県の24mと大きな差があります。
また生活保護や社会福祉費(日野市では児童福祉と生活保護以外の福祉ですが、交付税の上では老人福祉と生活保護以外の福祉のようです。)は人口に単純に比例しており、実際の福祉の需要やサービスレベルとは関係なく定められているようです。
特に生活保護の割合(平成18年度)は、大阪府の25.1‰(千人あたりの割合)から富山県の2.3‰まで10倍もの差があり、例えば同じ大阪でも大阪市は40‰を越すなど差があります。
市の負担は全体の1/4とはいえ、保護率の高い市では基準財政需要額にカウントされない行政需要が多額に発生することとなります。
今回はその要素の選定がどういう影響を及ぼしているかを見ます。
前回の記事でもわかるように、おおよそ人口に比例する指標が多くなっていますが、道路や港湾などについてはその施設の量に比例するものもあります。特に道路の延長は人口というよりもその市の面積に比例するので、一人当たりにすると面積が大きく、人口密度の低い市の方が財政需要が大きいと計算されることになります。
道路については、実際に道路の量が多ければそれだけ行政需要が多くなるのは間違いがないですが、必要な道路については必要なだけお金が入るということになれば、本当に役立つのかとかいったことを考えなくなりがち、というマイナス面も考えられます。
人口一人当たりの道路の延長は東京の1.86m、大阪の2.1mに対し、全国平均は9.3m、最大は島根県の24mと大きな差があります。
また生活保護や社会福祉費(日野市では児童福祉と生活保護以外の福祉ですが、交付税の上では老人福祉と生活保護以外の福祉のようです。)は人口に単純に比例しており、実際の福祉の需要やサービスレベルとは関係なく定められているようです。
特に生活保護の割合(平成18年度)は、大阪府の25.1‰(千人あたりの割合)から富山県の2.3‰まで10倍もの差があり、例えば同じ大阪でも大阪市は40‰を越すなど差があります。
市の負担は全体の1/4とはいえ、保護率の高い市では基準財政需要額にカウントされない行政需要が多額に発生することとなります。
2009年8月5日水曜日
地方分権改革推進委員会がスゴイ
以前も紹介した(記事はこちら)地方分権推進委員会
委員会で配布されている資料などがすごい。
○すごいその1 制度の概要がわかる資料
委員向けの説明は一回20分程度、その中で要点がわかるように整理されています。
なぜ国が関与すべきかの言い訳的な資料も多いのでその点は割り引くとしても非常に参考になります。
特に
地方税制→第72回
地方財政→第11回
道路特定財源→第45回
生活保護 →第42回
国の出先機関 → 第33回
社会保障 → 第12回 はお勧め。
○すごいその2 豪華なゲスト陣
地方分権や税制、財政、公共経済の権威が続々登場し、資料を提出・説明・議論に加わっています。
このブログの中でのブックレビューで紹介した著者も多数。
有名どころでは、片山元島根県知事、経団連中村副会長、大田政策大学院大学教授、富田中央大教授(国債の歴史の著者)、小西関西学院大学教授、神野東大教授、土井慶応大学教授、元佐賀市長木下氏、橋本大阪府知事などなど。
○すごいその3 地方からの切実な声
地方懇談会の議事録とか、各知事や市長からの声(第15~17回)あたりは制度の実態が見えて面白い。
○すごいその4 猪瀬委員のするどい突っ込み他、充実した議論。
まだ議事録はあまり読んでいないのですが、提出資料をみるだけでも鋭さを感じます。
議事録でみる議論もものすごく中身が濃い。
地方行政・財政・地方分権に興味ある方はお勧めです。
各回の資料などはこちらのページで。
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/kaisai-index.html
委員会で配布されている資料などがすごい。
○すごいその1 制度の概要がわかる資料
委員向けの説明は一回20分程度、その中で要点がわかるように整理されています。
なぜ国が関与すべきかの言い訳的な資料も多いのでその点は割り引くとしても非常に参考になります。
特に
地方税制→第72回
地方財政→第11回
道路特定財源→第45回
生活保護 →第42回
国の出先機関 → 第33回
社会保障 → 第12回 はお勧め。
○すごいその2 豪華なゲスト陣
地方分権や税制、財政、公共経済の権威が続々登場し、資料を提出・説明・議論に加わっています。
このブログの中でのブックレビューで紹介した著者も多数。
有名どころでは、片山元島根県知事、経団連中村副会長、大田政策大学院大学教授、富田中央大教授(国債の歴史の著者)、小西関西学院大学教授、神野東大教授、土井慶応大学教授、元佐賀市長木下氏、橋本大阪府知事などなど。
○すごいその3 地方からの切実な声
地方懇談会の議事録とか、各知事や市長からの声(第15~17回)あたりは制度の実態が見えて面白い。
○すごいその4 猪瀬委員のするどい突っ込み他、充実した議論。
まだ議事録はあまり読んでいないのですが、提出資料をみるだけでも鋭さを感じます。
議事録でみる議論もものすごく中身が濃い。
地方行政・財政・地方分権に興味ある方はお勧めです。
各回の資料などはこちらのページで。
http://www.cao.go.jp/bunken-kaikaku/iinkai/kaisai/kaisai-index.html
2009年7月19日日曜日
大阪市財政資料
先日ニュースで取り上げた大阪市です。
大阪市の財政資料の中では「大阪市の財政の現状」をまず読むのがよいかと思います。
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000041347.html
この中では、大阪市の財政が苦しい理由として、昼間人口が多くその分行政需要が大きいこと。
早くから都市基盤を整備してきた結果、施設の更新時期が来ていること。府や国からの還元が少ないこと。
をあげています。
一方ベッドタウンの市は「市民が外で稼いだ法人税収は入らず、住民であることによる需要は100%かかる」思っているでしょうし、また昭和40年代以降人口が急増したところは「多額の投資が後から必要になりそれが財政を圧迫した」(八王子市など)という見方をしているところもあり、「市外の人が稼ぐ法人税収が入り、既に都市基盤が整備されている」大阪市は財政的には有利なのではないか?とも思われます。
上記の条件は横浜市と基本は似たようなものであり、その差がどうして生じたかをちゃんと分析することが必要ではないかと思われます。
資料を見る限りの個人的な感じとしては、①大阪都市圏の活力の減退(市民税の税収が15年前より横浜は増えているが大阪は15%も減っている。) ②他の政令市と比較して保護率が圧倒的に高いこと(横浜市の3倍) ③職員数が非常に多い状態を長年続けてきたこと(近年大幅に減らしてきているがなお圧倒的に多い。)
が原因として大きいのではないかと思います。
2009年6月20日土曜日
生活保護は国の仕事?
2月に中央公民館で財政講座(詳細はこちら)でお話をした後に、受講者から次のような質問が。
「生活保護は国の仕事と聞いていたのに、違うのかね。」
これに対して、国と地方でやっているようなお話をさせていただいたのですが、どうも納得は得られなかったようです。
ちょっと気になっていたので、調べてみました。
結論から言うと「国の仕事」「市の仕事」と単純な結論ではないので、かえってわからなくなるのかもしれませんし、それが本当の姿なのだろうと思います。
1.制度の考え方として
生活保護法の第一条は 「この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い(後略)、・・・」とあり、国が一義的な責任を持つこととなっています。
これでおしまい・・・・・だったら話が簡単なのですが、続きがあります。
2.実際の役割
この法律に関して、国は
「企画立案、基準の設定(どのような人にどれだけ保護を行うか)、実施要領(マニュアルですな)、監査」をすることになっており、
市はその基準に基づいて保護を実施するということになっています。
簡単にいうと、国が頭で市は手ということになるでしょうか。
他のたとえを考えてみると・・・・
生活保護=大阪城、国=秀吉、市=大工さん
生活保護=野球、国=監督、市=選手 よいたとえかどうかわかりませんが。
それでは、生活保護で何かあったときの責任の所在はどうなるかというと実際のところ「一概に言えない。」
国はマニュアルを作りますが、個々のケースの判断はしないということなので、通常は窓口である市への風当たりが強くなることになります。(この項Wikipedia記事を参考に作成しました。)
3.財政的な面
生活保護法の第70条に、費用は「市が支弁すること」とあり、同75条でその3/4を「国が負担する」こととなっています。
ここだけを見ると、市が主体で国が支援しているようにも見えます。
ところが、この「国が負担する」の意味合いは意外な重さを持つもののようです。
この「国が負担する」お金は「国庫負担金」 と呼ばれ、地方財政法第10条に
「地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務(生活保護は国の法律でやらなければならない)であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務(市にも利害関係があるものとされているようである)のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるもの(生活保護もその一つ)については国が、その経費の全部又は一部を負担する。」とあり、
「国が進んで経費を負担するべきもの」として主体性を持ってくると読めます。
ちなみに三位一体改革の中で「国が3/4負担」となっているものを「国が1/2」にするという議論があったようですが、
「地方自治体に裁量の余地が少ないものの補助割合を減らすのは単なる負担の押し付けであり、地方分権に寄与しない」ということで反対にあい、頓挫したようです。
まったくその通りだし、国が進んで経費を負担すべきものという考えにも反すると思われます。
4.結局生活保護ってだれの仕事なの?
地方自治法により、生活保護は「法定受託事務」とされています。
「法定受託事務」とは何かというと「国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」として市が受託するものです。
他のものにたとえるならば、
生活保護=自動車、国=トヨタ(日産でもGMでもよいのだが)、市=販売店
どうもうまい例えが思いつかない。
ちなみに、地方分権一括法が施行(2000年)される前は「機関委任事務」と呼ばれており、そのときは「国の事務の執行機関としての市」としてその事務を行うものとされていたようです。
(ここらへん細かいことを知りたい方はこのリンクへ)
法定受託事務になったことで、「国の事務ではなくあくまで市の事務」になったということが大きいようですが、市民としてその違いを体感できるような変化はまだ起こっていないように思います。
ということでまとめると
「国が本来果たすべき役割」
かつ
「市としての事務」
ということになります。 かえってわからなくなったって?
5.結局・・・
結局よくわからなくなってしまったのですが。
このような状況に対し、国の事務と、都道府県の事務と、市町村の事務と明確に切り分けるべきではないか(財源+人間付で)という提案もされています。
アメリカはどちらかというとその方向に近くなっています。
ただ、実際にそれを行うためには国や都の出先を多くする必要があり、また縦割りがさらにひどくなる懸念もあり、本当にどのような事務のあり方にすべきかということは今後十分に議論すべきだろうと思います。
また「責任の所在」が結局よくわからないという問題もあります。
市は国のマニュアルのせいにし、中央官庁は「やり方がまずいんだ」と市のせいにすることで、よほど一方の非が明確でない限り、結局責任の所在がよくわからなくことがしばしば起こっているものと思われます。
これについては「責任の所在」「財源」「権限」含め総合的に考える必要があるでしょう。
今日の用語
「国庫負担金」「法定受託事務」
「生活保護は国の仕事と聞いていたのに、違うのかね。」
これに対して、国と地方でやっているようなお話をさせていただいたのですが、どうも納得は得られなかったようです。
ちょっと気になっていたので、調べてみました。
結論から言うと「国の仕事」「市の仕事」と単純な結論ではないので、かえってわからなくなるのかもしれませんし、それが本当の姿なのだろうと思います。
1.制度の考え方として
生活保護法の第一条は 「この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い(後略)、・・・」とあり、国が一義的な責任を持つこととなっています。
これでおしまい・・・・・だったら話が簡単なのですが、続きがあります。
2.実際の役割
この法律に関して、国は
「企画立案、基準の設定(どのような人にどれだけ保護を行うか)、実施要領(マニュアルですな)、監査」をすることになっており、
市はその基準に基づいて保護を実施するということになっています。
簡単にいうと、国が頭で市は手ということになるでしょうか。
他のたとえを考えてみると・・・・
生活保護=大阪城、国=秀吉、市=大工さん
生活保護=野球、国=監督、市=選手 よいたとえかどうかわかりませんが。
それでは、生活保護で何かあったときの責任の所在はどうなるかというと実際のところ「一概に言えない。」
国はマニュアルを作りますが、個々のケースの判断はしないということなので、通常は窓口である市への風当たりが強くなることになります。(この項Wikipedia記事を参考に作成しました。)
3.財政的な面
生活保護法の第70条に、費用は「市が支弁すること」とあり、同75条でその3/4を「国が負担する」こととなっています。
ここだけを見ると、市が主体で国が支援しているようにも見えます。
ところが、この「国が負担する」の意味合いは意外な重さを持つもののようです。
この「国が負担する」お金は「国庫負担金」 と呼ばれ、地方財政法第10条に
「地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務(生活保護は国の法律でやらなければならない)であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務(市にも利害関係があるものとされているようである)のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるもの(生活保護もその一つ)については国が、その経費の全部又は一部を負担する。」とあり、
「国が進んで経費を負担するべきもの」として主体性を持ってくると読めます。
ちなみに三位一体改革の中で「国が3/4負担」となっているものを「国が1/2」にするという議論があったようですが、
「地方自治体に裁量の余地が少ないものの補助割合を減らすのは単なる負担の押し付けであり、地方分権に寄与しない」ということで反対にあい、頓挫したようです。
まったくその通りだし、国が進んで経費を負担すべきものという考えにも反すると思われます。
4.結局生活保護ってだれの仕事なの?
地方自治法により、生活保護は「法定受託事務」とされています。
「法定受託事務」とは何かというと「国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」として市が受託するものです。
他のものにたとえるならば、
生活保護=自動車、国=トヨタ(日産でもGMでもよいのだが)、市=販売店
どうもうまい例えが思いつかない。
ちなみに、地方分権一括法が施行(2000年)される前は「機関委任事務」と呼ばれており、そのときは「国の事務の執行機関としての市」としてその事務を行うものとされていたようです。
(ここらへん細かいことを知りたい方はこのリンクへ)
法定受託事務になったことで、「国の事務ではなくあくまで市の事務」になったということが大きいようですが、市民としてその違いを体感できるような変化はまだ起こっていないように思います。
ということでまとめると
「国が本来果たすべき役割」
かつ
「市としての事務」
ということになります。 かえってわからなくなったって?
5.結局・・・
結局よくわからなくなってしまったのですが。
このような状況に対し、国の事務と、都道府県の事務と、市町村の事務と明確に切り分けるべきではないか(財源+人間付で)という提案もされています。
アメリカはどちらかというとその方向に近くなっています。
ただ、実際にそれを行うためには国や都の出先を多くする必要があり、また縦割りがさらにひどくなる懸念もあり、本当にどのような事務のあり方にすべきかということは今後十分に議論すべきだろうと思います。
また「責任の所在」が結局よくわからないという問題もあります。
市は国のマニュアルのせいにし、中央官庁は「やり方がまずいんだ」と市のせいにすることで、よほど一方の非が明確でない限り、結局責任の所在がよくわからなくことがしばしば起こっているものと思われます。
これについては「責任の所在」「財源」「権限」含め総合的に考える必要があるでしょう。
今日の用語
「国庫負担金」「法定受託事務」
2009年4月15日水曜日
旭川市財政白書
旭川市の財政白書 平成16年から5年分がHPにアップされています。
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/zaisei/hakusyo/hakusyo.htm
構成はスタンダード 全19ページ。
他の財政白書と違い、予算を中心に経年的な比較しています。
財政悪化の分析は地方の中核都市共通かも。交付税の減少が大きく効いているようです。
また生活保護の割合が高い。35万人の人口(日野市の2倍)に対し、保護対象は11739人と日野市の7倍以上。北海道は保護率が高いようですが(約2%)、そのほかに何か要因があるのでしょうか。
財政の仕組み
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/zaisei/sikumi/shikumi.htm
基礎的な用語の解説(予算、決算、補正予算、一般会計。歳入、歳出項目の用語)
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/zaisei/hakusyo/hakusyo.htm
構成はスタンダード 全19ページ。
他の財政白書と違い、予算を中心に経年的な比較しています。
財政悪化の分析は地方の中核都市共通かも。交付税の減少が大きく効いているようです。
また生活保護の割合が高い。35万人の人口(日野市の2倍)に対し、保護対象は11739人と日野市の7倍以上。北海道は保護率が高いようですが(約2%)、そのほかに何か要因があるのでしょうか。
財政の仕組み
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/zaisei/sikumi/shikumi.htm
基礎的な用語の解説(予算、決算、補正予算、一般会計。歳入、歳出項目の用語)
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