2009年6月25日木曜日

経済学と財政 小中学校で何を教えてる?

経済や財政、市民参画に関連する教科としては社会科があります。
 
 学習指導要領(ネットで公開されているのですよ。)を見ると小学校では5年生の地理で産業関係のことを習うほか、6年生で政治の働きについて習う程度のようです。われわれの生活を支えている人が多くいるということは1~2年の生活科から習い始めますが、財政や経済という視点はあまりなさそうです。
 もっともこれは公開されている学習指導要綱から推測したのみで、実際の教育現場では教えているかもしれません。
 参照http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/index.htm


 中学校では公民分野が該当し以下のような学習内容が定められています。
 ○私たちと経済
  ①市場の働きと経済(身近な消費活動を中心に)
   ・市場経済の基本的な考え方
   ・現在の生産や金融などの仕組み
   ・企業の役割と責任(職業と雇用、労働法規などについて触れる)
  ②国民の生活と政府の役割(←ここが財政)
   ・国や地方団体が果たしている役割や財政の役割
   ・租税の意義と役割、納税の義務
 ○私たちと政治
  ①人間の尊重と日本国憲法の基本原則
  ②民主政治と政治参加
   ・地方自治の基本的な考え方
    ・地方公共団体の政治
    ・住民の権利義務 →住民としての自治意識の基礎
   ・国会を中心とする議会制民主主義
   ・裁判
   ・公正な世論の形成と国民の政治参加
 実際の教科書(清水書院の公民の教科書を参照しました)を見てみるとかなりいろいろなことが書かれています。思ったよりも高度な内容だったりします。
  以下では経済と政治に関して、学習する大項目とその中で出てくる用語を中心に紹介します。
  (内容まで書くときりがないので)
 ■経済分野
  ○くらしと経済(市場経済の仕組、価格)
   ・財とサービス(”財”は大学の教科書で出てくると思っていましたが、中学でこの用語が出てくるのですね。)
   ・分業の概念 ・流通について ・市場と市場経済 
   ・家計と企業と政府の間での財とサービスの流れ
   ・貨幣 ・需要曲線と供給曲線
   ・市場価格/独占価格/公共料金
   ・インフレとデフレ ・景気の変動/バブル経済
  ○資本主義経済のおける企業
   ・資本/利潤/私有財産制
   ・拡大再生産/自由競争/社会主義経済
   ・株式会社(株券、有限責任、配当、株主総会)
   ・金融/日本銀行/為替
   ・独占/カルテル/独占禁止法
   ・産業の情報化/産業構造の変化/リストラ
  ○暮らしと財政
   ・財政とは
   ・政府の3つの働き(公共財・サービス/所得再分配/経済安定)
   ・租税(地方税/国税、直接税/間接税)
   ・累進課税
   ・国の財政(一般会計/財政投融資)
   ・地方財政(地方税/地方交付税/国庫支出金/歳出)
   ・社会保障(社会保険/公的扶助/社会福祉/公衆衛生・医療)
   ・医療保険、年金保険、介護保険
   ・経済のグローバル化/産業の空洞化
   ・貿易収支/貿易摩擦/為替相場
   その他労働と雇用(非正社員とワークシェアリングも)、消費者保護、食糧問題、環境問題など幅広く取り上げています。
 ■政治分野(地方自治関係のところのみ)
  ○住民が築く地方自治
   ・地方自治とは?(地方自治法/地方議会/予算/条例)
   ・住民参加(直接請求権/住民投票/住民運動/NPO)
   ・地方分権(地方分権一括法)
   ・住民のワークショップで公園のプランを作った三鷹市の例が紹介されています。

 中学校のときにこんなに習っていたんですかね。ぜんぜん覚えていない・・・・。
 最近の教科書が進化しているのか、単に忘れているのか。
 新聞を読む上での基礎的なことはかなり押さえているほか、最近の話題も取り上げているので、大人でも一度中学の公民の教科書を読んでみると面白いのではと思います。
 とはいえ、「中学校の教科書を読もう」でこのプロジェクトが終わってもなんなので、
 中学校の教科書で紹介されていること+経済学の理論をつけるような形で展開しようかと、今思いました。
 
 高校の教科書も紹介できればよいのですが、手元にないのでまたいつか。

2009年6月24日水曜日

伊勢原市 財政白書発行

財政白書作りの動きがあった、伊勢原市で白書が完成したそうです。
 タイトルは「市民が見た伊勢原市のだいどころ事情」
編集は、市民グループ「伊勢原・まちの財政を学ぶ会」、伊勢原ネットのメンバーを含めた7名とのこと。市議会議員の方も加わっています。
 総論だけではなく、特別会計やごみ処理の一部事務組合も分析しているようです。
http://jhamada.kgnet.gr.jp/back/item/all/1244897418.html

写真を見た感じは国立市の市民の財政白書や札幌の市民の財政白書に近い感じです。

ちなみに伊勢原市では市政白書を作成しています。
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kakuka/kikaku/kikaku/hakusho.htm

 内容としては調布市の街づくりデータブックに近いものがあるかも。市政に関するいろいろな情報が載っています。

2009年6月23日火曜日

ブックレビュー 市民のための地方自治入門(新訂版)

今日は市民のための地方自治入門[改訂版] 行政主導型から住民参加型へ
 佐藤竺監修 今川晃馬場健 編 実務教育出版2009年2月発行
 2月22日の記事で紹介した本の改訂版。 改訂より新訂の方が新しいようです。まぎらわしい。
 新しいほうは図書館で借りました。
 改訂版との違いは、順番の入れ替えを除けば、財政健全化法が加わったことと、海外の事例が豊富になったこと。なんと22カ国も調べています。
 また「おわりに」が全面的に書き換えられていて、その内容が財政白書を作るものにとって非常に深い文章だったので、その要旨を少し長くなりますが、ここに紹介します。
 「(協働はわかりやすさがポイントだが)わかりやすさには二つの側面があると考えられる。まずは①伝達方法(表現)のわかりやすさであり、これに対して②内容のわかりやすさというものがある。本来この両者は密接不可分であり、伝達方法が難解なものは実は内容も難解なものが多い。しかし名前(伝達方法)が、わかりやすくなれば内容も簡単になったような錯覚に陥る。
 例えばごみの処理場の建設を考えると、関係法令、建設コスト、環境への影響など伝達方法も中身もわかりやすいことからかけ離れている。
 協働の際に、住民の側は行政に対して伝達内容のわかりやすさは求めるべきであろうが、容まで単純化して伝えることを要求すれば自らの判断を誤ることになるだろう。つまり伝達手段のわかりやすさは求めるべきだが、単純化した伝達内容は誤った判断を招くばかりではなく、両者の誤解や対立を招くことにもなる。
 したがって、内容が難解であることを忌避しない姿勢が今、住民と行政に求められている。」(P281~282抜粋)
 できれば書店で手にとってここだけでも読んでいただければと思います。(立ち読みを勧めているように思われてしまうかな・)

 財政も深く知れば知るほど難解な部分が増えてきます。それを市民に伝える際に「わかりやすさ」を目指すがゆえに「内容の単純化」を行って誤解を招いていないか、改めて振り返ってみる必要があろうかと思います。
 一方で、人間急に難解なものが理解できるようになるわけではありません。理解をしようという市民が次のステップに進みやすいように一段一段小さな作ることが必要なのではないかと思います。このブログがその小さな一段になれればと思っています。
 とはいえ、いかに段を低くしても上る意思がなければ上ることはできません。それがここでいう「難解であることを忌避しない姿勢なのではないか」と思っています。
 
 

2009年6月22日月曜日

夕張市財政再建計画など

夕張市の財政再建情報です。
 http://www.city.yubari.lg.jp/contents/municipal/rebuilding/index.html

 いろいろデータがありますが、一番下の「財政再建計画について」の古い日付のものから順に読むとよいでしょう。
 財政再建計画の変更計画書は一番最後のページでどこが変わったかを見ればよいと思います。

 財政再建計画の内容を見るとかなり恐ろしい。返すべき負債が360億円、これを標準財政規模45億円、市税10億円の市が返すために、最低の住民サービスを最高の住民負担で行い、借金を返している状況です。
 一方、850兆円ともいわれる借金を、88兆円の予算規模、税収44兆円である日本国の財政は夕張市と比べて格段によいとはいえない状況です。夕張市の状況が日本の未来の姿にならないよう一人ひとりが政治や財政をチェックする視線を持たないといけないと思います。
 
 そんな中 東京都から若い職員2名が夕張に派遣されています。
 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/03jinji/yuubari/index.htm
 大変なこちらのほうが状況がよりリアルに伝わります。その中での若い職員の報告にはさわやかな感動すら覚えます。
 白書作りとは関係なくお勧めです。

2009年6月21日日曜日

ブックレビュー 地方分権と地方自治

地方分権と地方自治 佐々木信夫著 勁草書房 1999年発行
この本は筆者が研究してきた「地方分権と地方自治」についての成果を体系的にまとめたものとして、いろいろな角度から問題提起をし、改革指針を探った ものとのこと。(本書はしがきより)
地方分権一括法施行前の少し古い本ですが、内容は今でも通じる部分が多い。基本的には行政の立場で分権化の中で、政策を作る主体として自立する自治体としていかにあるべきかに重点が置かれているように思います。


特に面白いと思ったところを何点か。
1.機関委任事務について
 昨日のコラムで機関委任事務が法定受託事務になったことについて書きましたが、第3章の中で機関委任事務の問題点について、本来地方の代表であるべき市町村長が、国の地方機関としての役割を負わされ、なおかつ国の仕事なので、地方議会も異を唱えることができない状態になっていると問題点を指摘しています。
  ちなみにその機関委任事務が都道府県で8割(!)、市町村で4割もあったのだそうです。
 ・昨日のコラムでは「変化がよくわからない」と書きましたが、法定受託事務になることでこれからは市町村長の自前の仕事となることで5年、10年経つうちに自分の地域にとって必要な仕事は拡大し、そうでないものは縮小するという具合に、「権限行使のやり方しだいで自治体行政は大きく変わる」と評価しています。
 つまり、この改革を生かすかどうかはそれぞれの自治体に懸かっているというわけです。

2.自治体リストラ3つの側面
 リストラというと業務の効率化、スリム化をまず思い浮かべますが、それはリストラの中でも「事業体のリストラ」という一側面の過ぎず、その他「政策体としてのリストラ」(政策を考える能力の向上)、「政治体としてのリストラ」(住民自治の活性化、特に議会の改革)が必要と指摘しています。

3.官僚主義の表れ方
 アメリカの社会学者R・マートンが官僚制の問題として「あるべき官僚制像が職員に内面化されると期待とは逆の方向に過剰表出される」ことを指摘しています。つまり
 ①規律による原則を徹底 → 法規万能主義、手続きが細かく煩わしい
 ②公平無私を徹底 → 不親切で尊大横柄に
 ③明確な権限の原則 → たらいまわし、責任回避
 ④身分保障 → 仲間意識、特権意識
 最近では
 ⑤住民参画・民間委託 → 必要以上に丸投げ  を追加してもよいかもしれません。
 このような官僚主義の罠にはまらないよう、住民に対して開かれた自治体づくりに向けた改革が必要としています。
 官僚主義は民間企業にも当てはまる部分もあり、自らの問題として認識する必要がありそうです。

4.稟議制の理解の仕方
 稟議制(計画や決定が末端の職員によって起案された稟議書を関係者に順次回覧してその印を求め、さらに上位者に回送して最後に決裁者にいたる方式)があるため、誰が究極の責任の帰属者かわからないという問題が指摘されています。
 これに対して、この書では「上位者が印を押した時点で下位者の責任は消え、上位者の責任だけが残る」と考えるべきである。としている。「部長に代わってヒラが起案しているだけであって、ヒラがやりたいことを部長が追認しているというものではない。事件が起きたときに『俺は知らなかった』『俺ははんこを押しただけ』という言い訳は通用しない。」
 と厳しい。アカウンタビリティの明確化が求められる現代において稟議制が問題なのではなく、その理解の仕方が問題としている。

2009年6月20日土曜日

生活保護は国の仕事?

2月に中央公民館で財政講座(詳細はこちら)でお話をした後に、受講者から次のような質問が。
「生活保護は国の仕事と聞いていたのに、違うのかね。」
これに対して、国と地方でやっているようなお話をさせていただいたのですが、どうも納得は得られなかったようです。

ちょっと気になっていたので、調べてみました。
 結論から言うと「国の仕事」「市の仕事」と単純な結論ではないので、かえってわからなくなるのかもしれませんし、それが本当の姿なのだろうと思います。

1.制度の考え方として
 生活保護法の第一条は 「この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い(後略)、・・・」とあり、国が一義的な責任を持つこととなっています。
 これでおしまい・・・・・だったら話が簡単なのですが、続きがあります。

2.実際の役割
 この法律に関して、国は
 「企画立案、基準の設定(どのような人にどれだけ保護を行うか)、実施要領(マニュアルですな)、監査」をすることになっており、
 市はその基準に基づいて保護を実施するということになっています。
 簡単にいうと、国が頭で市は手ということになるでしょうか。
 他のたとえを考えてみると・・・・
  生活保護=大阪城、国=秀吉、市=大工さん
  生活保護=野球、国=監督、市=選手     よいたとえかどうかわかりませんが。
 それでは、生活保護で何かあったときの責任の所在はどうなるかというと実際のところ「一概に言えない。」
 国はマニュアルを作りますが、個々のケースの判断はしないということなので、通常は窓口である市への風当たりが強くなることになります。(この項Wikipedia記事を参考に作成しました。)

3.財政的な面
 生活保護法の第70条に、費用は「市が支弁すること」とあり、同75条でその3/4を「国が負担する」こととなっています。
 ここだけを見ると、市が主体で国が支援しているようにも見えます。
 ところが、この「国が負担する」の意味合いは意外な重さを持つもののようです。
 この「国が負担する」お金は「国庫負担金」 と呼ばれ、地方財政法第10条に
 「地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務(生活保護は国の法律でやらなければならない)であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務(市にも利害関係があるものとされているようである)のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるもの(生活保護もその一つ)については国が、その経費の全部又は一部を負担する。」とあり、
「国が進んで経費を負担するべきもの」として主体性を持ってくると読めます。

ちなみに三位一体改革の中で「国が3/4負担」となっているものを「国が1/2」にするという議論があったようですが、
「地方自治体に裁量の余地が少ないものの補助割合を減らすのは単なる負担の押し付けであり、地方分権に寄与しない」ということで反対にあい、頓挫したようです。
まったくその通りだし、国が進んで経費を負担すべきものという考えにも反すると思われます。

4.結局生活保護ってだれの仕事なの?
 地方自治法により、生活保護は「法定受託事務」とされています。
 「法定受託事務」とは何かというと「国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」として市が受託するものです。
 
他のものにたとえるならば、
 生活保護=自動車、国=トヨタ(日産でもGMでもよいのだが)、市=販売店
 どうもうまい例えが思いつかない。

 ちなみに、地方分権一括法が施行(2000年)される前は「機関委任事務」と呼ばれており、そのときは「国の事務の執行機関としての市」としてその事務を行うものとされていたようです。
 (ここらへん細かいことを知りたい方はこのリンクへ)
 法定受託事務になったことで、「国の事務ではなくあくまで市の事務」になったということが大きいようですが、市民としてその違いを体感できるような変化はまだ起こっていないように思います。
 ということでまとめると
 「国が本来果たすべき役割」
 かつ
 「市としての事務」
 ということになります。 かえってわからなくなったって?

5.結局・・・
 結局よくわからなくなってしまったのですが。
 このような状況に対し、国の事務と、都道府県の事務と、市町村の事務と明確に切り分けるべきではないか(財源+人間付で)という提案もされています。
 アメリカはどちらかというとその方向に近くなっています。
 ただ、実際にそれを行うためには国や都の出先を多くする必要があり、また縦割りがさらにひどくなる懸念もあり、本当にどのような事務のあり方にすべきかということは今後十分に議論すべきだろうと思います。
 また「責任の所在」が結局よくわからないという問題もあります。
 市は国のマニュアルのせいにし、中央官庁は「やり方がまずいんだ」と市のせいにすることで、よほど一方の非が明確でない限り、結局責任の所在がよくわからなくことがしばしば起こっているものと思われます。
 これについては「責任の所在」「財源」「権限」含め総合的に考える必要があるでしょう。

今日の用語
 「国庫負担金」「法定受託事務」 

2009年6月19日金曜日

太田市が放置自転車撤去コスト試算 一台あたり3万7000円 群馬

MSNニュース 6/19 より
群馬県太田市が、放置自転車対策業務にかかったコストを試算したところ、放置自転車を1台撤去するのにかかった総費用は平成19年度で約4万円、20年度の推計値でも約3万7000円かかっていたことが分かった。市では「撤去には多額の市民の負担がかかることが分かってもらえると思う。放置はぜひともやめてほしい」としている。(高梨美穂子)

コストは2620万。処理台数は642台とのこと。
ちなみに日野市の場合は放置自転車にかかった費用は平成19年度で1338万で3111台。一台あたり4300円ということになります。もっとも太田市の場合は市職員のコスト相当分や自転車置き場の減価償却費、自転車置き場を他の用途に使った場合の機会費用を含んでいるので簡単に比較できないとは思いますが。
(日野市の場合は放置対策費は委託費で処理しているので、償却費などはかかっていないのかもしれません。)

ちなみの太田市は平成17~19年度に 市民にわかりやすい数値目標を110項目ぐらいあげて数値目標で行政評価をしています。

http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-004kikaku-gyoukei/gyoukaku/suutimokuhyou.html
平成20年度以降は太田市マネジメントシステムに統合されたそうですが、ちょっと難しくなってしまった感もあります。